(役員等の選任に関する読替え) 第八十条の三 法第九十六条第二項の規定において同条第一項の決議について会社法第三百二十九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十条の三を開く ↗