条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第八十一条 (役員の解任の訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(役員の解任の訴えに関する読替え)

第八十一条

第百四条第三項の規定において役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八十一条(役員の解任の訴えに関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条の三(役員等の選任に関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第八十二条(執行役員等に関する読替え) →