(役員の解任の訴えに関する読替え) 第八十一条 法第百四条第三項の規定において役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗