(解任)
第百四条
役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。
2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百五十五条、第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。
2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百五十五条、第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。