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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四条 (解任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(解任)

第百四条

役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百五十五条第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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