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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三条 (会計監査人の任期)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会計監査人の任期)

第百三条

会計監査人の任期は、就任後一年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。

2会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。

3前二項の規定は、清算投資法人(第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。第百十五条の二第一項第二号において同じ。)の会計監査人については、適用しない。

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