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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十条の三 (清算投資法人の能力)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算投資法人の能力)

第百五十条の三

前条の規定により清算をする投資法人(以下「清算投資法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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