(清算投資法人の能力) 第百五十条の三 前条の規定により清算をする投資法人(以下「清算投資法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第百五十条の三を開く ↗