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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十条の四 (投資主総会以外の機関の設置)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資主総会以外の機関の設置)

第百五十条の四

清算投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。

  1. 一人又は二人以上の清算執行人
  2. 清算執行人の員数に一を加えた数以上の清算監督人
  3. 清算人会
  4. 会計監査人

2第九十五条の規定は、清算投資法人については、適用しない。

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