(投資主総会以外の機関の設置) 第百五十条の四 清算投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。一一人又は二人以上の清算執行人二清算執行人の員数に一を加えた数以上の清算監督人三清算人会四会計監査人2第九十五条の規定は、清算投資法人については、適用しない。 e-Gov法令検索で第百五十条の四を開く ↗