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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十一条 (清算執行人等の就任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等の就任)

第百五十一条

次に掲げる者は、清算投資法人の清算執行人となる。

  1. 執行役員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
  2. 規約で定める者
  3. 投資主総会の決議によつて選任された者

2次に掲げる者は、清算投資法人の清算監督人となる。

  1. 監督役員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
  2. 規約で定める者
  3. 投資主総会の決議によつて選任された者

3第一項の規定により清算執行人となる者がないとき、又は前項の規定により清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始された場合を除き、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。

4前三項の規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第百四十三条第六号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人又は第百五十条の二第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。

5第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第百四十三条第七号又は第八号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人については、内閣総理大臣は、職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。

6第九十七条の規定は清算執行人及び清算監督人について、第九十八条の規定は清算執行人について、第百条の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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