条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十三条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第百六十三条の二

第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第百六十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百六十三条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十三条(補欠の役員の選任) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百六十四条(監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者) →