(監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者)
第百六十四条
法第百条第六号に規定する監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一当該投資法人の設立企画人又は執行役員であった者
- 二当該投資法人の設立企画人若しくは執行役員又はこれらであった者の親族
- 三
- 四当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から継続的な報酬を受けている者
- 五当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者
- 六当該投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者及び執行役員が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
- 七当該投資法人の執行役員が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百条第三号に該当する者を除く。)
- 八当該投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
- 九第三号から前号まで又は法第百条第三号若しくは第五号のいずれかに該当する者の配偶者