(清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者)
第二百条
法第百五十一条第六項において準用する法第百条第六号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一第百六十四条各号に掲げる者
- 二当該清算投資法人の清算執行人の親族
- 三
- 四当該清算投資法人の清算執行人から継続的な報酬を受けている者
- 五当該清算投資法人の清算執行人から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者
- 六当該清算投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者、執行役員及び清算執行人が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
- 七
- 八当該清算投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
- 九第三号から前号までのいずれかに該当する者の配偶者