(投資口の端数処理の方法)
第百九十九条
法第百四十九条の十七第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
- 一その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口取引所金融商品市場において行う取引による売却
- 二その投資証券が店頭売買有価証券である投資口店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
- 三前二号に掲げる投資口以外の投資口当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
法第百四十九条の十七第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。