(新設合併設立法人の事後開示事項) 第百九十八条 法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗