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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十一 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十九条の十一

新設合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

  1. 次条第一項の投資主総会の日の二週間前の日
  2. 第百四十九条の十三第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第百四十九条の十三の二第二項の規定による通知を受けるべき新投資口予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
  4. 第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2第百四十九条第二項の規定は、新設合併消滅法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

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