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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十九条の十

吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2吸収合併存続法人は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3第百四十九条第二項の規定は、吸収合併存続法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

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