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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九十五条 (吸収合併存続法人の事後開示事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(吸収合併存続法人の事後開示事項)

第百九十五条

法第百四十九条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併が効力を生じた日
  2. 吸収合併消滅法人における次に掲げる事項
    1. 法第百四十九条の三及び第百四十九条の三の二の規定並びに法第百四十九条の四の規定による手続の経過
    2. 第百五十条において準用する会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過
  3. 吸収合併存続法人における次に掲げる事項
    1. 法第百四十九条の八の規定及び法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
    2. 第百五十条において準用する会社法第七百九十六条の二の規定による請求に係る手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第百四十九条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 第百六十九条第一項の変更の登記をした日
  7. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

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