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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九十六条 (新設合併消滅法人の事前開示事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(新設合併消滅法人の事前開示事項)

第百九十六条

法第百四十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百四十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  2. 一の二
    新設合併消滅法人の全部又は一部が新投資口予約権を発行しているときは、法第百四十八条第一項第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  3. 他の新設合併消滅法人についての次に掲げる事項
    1. 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 他の新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第百四十九条の十一第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第五号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  4. 当該新設合併消滅法人についての次に掲げる事項
    1. 当該新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(当該最終営業期間がない場合にあっては、新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 当該新設合併消滅法人において最終営業期間がないときは、当該新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
  5. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  6. 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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