(新設合併設立法人の作成事項)
第百九十七条
法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第百四十九条の十三及び第百四十九条の十三の二の規定並びに法第百四十九条の十四において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
- 三
- 四新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。