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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九十七条 (新設合併設立法人の作成事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(新設合併設立法人の作成事項)

第百九十七条

法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 法第百四十九条の十三及び第百四十九条の十三の二の規定並びに法第百四十九条の十四において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
  3. 第百五十条において準用する会社法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過
  4. 新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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