(債権者の異議) 第百四十九条の十四 第百四十九条の四の規定は、新設合併消滅法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百四十九条の十四を開く ↗