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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十四 (債権者の異議)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(債権者の異議)

第百四十九条の十四

第百四十九条の四の規定は、新設合併消滅法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。

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