(投資法人の設立の特則)
第百四十九条の十五
第二節(第六十七条(第一項第五号及び第十六号から第十八号まで並びに第三項を除く。)及び第七十四条を除く。)の規定は、新設合併設立法人の設立については、適用しない。
2新設合併消滅法人は、新設合併設立法人の規約を作成しなければならない。
第二節(第六十七条(第一項第五号及び第十六号から第十八号まで並びに第三項を除く。)及び第七十四条を除く。)の規定は、新設合併設立法人の設立については、適用しない。
2新設合併消滅法人は、新設合併設立法人の規約を作成しなければならない。