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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十六 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十九条の十六

新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2新設合併設立法人は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3第百四十九条第二項の規定は、新設合併設立法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

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