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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第百六条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 法第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
  2. 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第七項第二号
  3. 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第五項
  4. 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第三項第二号
  5. 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第三項第二号
  6. 法第七十七条の三第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
  7. 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
  8. 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
  9. 法第八十八条の五第二項において準用する会社法第二百五十二条第二項第二号
  10. 法第九十二条の二第五項
  11. 十一
  12. 十二
  13. 十三
  14. 十四
    法第百十五条の二第四項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
  15. 十五
    法第百二十八条の三第一項第二号
  16. 十六
  17. 十七
    法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
  18. 十八
    法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
  19. 十九
    法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
  20. 二十
    第百四十九条第二項第三号(法第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項又は第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。)
  21. 二十一
    法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号

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