(投資法人の設立の届出)
第百七条
設立企画人は、法第六十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
設立企画人は、法第六十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。