条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八条 (投資法人設立届出書の添付書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人設立届出書の添付書類)

第百八条

前条の投資法人設立届出書には、法第六十九条第二項に規定する規約を、三通(規約が電磁的記録で作成されているときは、次条に定めるもの一部)添付しなければならない。

2法第六十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。次号及び第四号において同じ。)及び設立時執行役員(法第六十九条第一項に規定する設立時執行役員をいう。以下同じ。)の候補者の住民票の抄本(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面
  2. 一の二
    設立企画人及び設立時執行役員の候補者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者の氏名に併せて前条の投資法人設立届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 一の三
    別紙様式第二号の二により作成した設立企画人(法人である場合を除く。次号、第三号及び第六号において同じ。)及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面
  4. 設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合を除く。)
  5. 別紙様式第三号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者が誓約する書面
  6. 別紙様式第四号又は第五号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者の履歴書又は沿革
  7. 設立企画人が法人である場合にあっては、別紙様式第六号により作成した当該法人の主要な株主又は出資者の氏名又は名称、その保有する議決権の数等を記載した書面並びに定款及び登記事項証明書又はこれらに代わる書面
  8. 設立企画人が法第六十六条第三項第二号に掲げる者(令第五十四条第二項第一号に掲げる者を除く。)である場合にあっては、別紙様式第七号により作成した当該者に該当することを証明する書面及びその根拠となる書類
  9. 設立企画人が複数ある場合において、これらの者のうち特定の者が投資法人の設立に係る届出を行う場合には、当該特定の者が当該届出に関する一切の行為につき他の設立企画人から権限を与えられていることを証明する書面

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条(投資法人設立届出書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七条(投資法人の設立の届出) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百八条の二(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録) →