(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録) 第百八条の二 法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第百八条の二を開く ↗