条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八条の二 (投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)

第百八条の二

法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第百八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条の二(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八条(投資法人設立届出書の添付書類) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百九条(投資法人設立に係る届出の受理) →