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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九条 (投資法人設立に係る届出の受理)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人設立に係る届出の受理)

第百九条

財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)は、投資法人設立届出書を受理したときは、投資法人設立届出書の副本及び規約各一通(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一通)に受理番号を記入した上で、当該副本及び規約を届出者に還付しなければならない。

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