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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百十条 (投資法人が成立しなかった場合の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人が成立しなかった場合の届出)

第百十条

投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。

2設立企画人は、前項の規定による届出をしようとするときは、当該投資法人が成立しなかった理由を明らかにする書面を添付しなければならない。

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