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投資信託及び投資法人に関する法律 第六十九条 (設立に係る届出等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立に係る届出等)

第六十九条

設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

4設立企画人は、第一項の規定による届出をした後でなければ、第七十一条第一項の規定による通知、設立時発行投資口の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。

5規約は、第一項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。

6第一項の規定による届出が受理された規約は、投資法人の成立前は、これを変更することができない。

7会社法第九十六条及び第九十七条の規定は、規約の変更について準用する。この場合において、同法第九十六条中「第三十条第二項」とあるのは「投資法人法第六十九条第六項」と、同法第九十七条中「第二十八条各号」とあるのは「投資法人法第六十七条第一項第十七号又は第十八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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