(規約の変更に関する読替え) 第五十八条 法第六十九条第七項の規定において規約の変更について会社法第九十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗