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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第五十八条 (規約の変更に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(規約の変更に関する読替え)

第五十八条

第六十九条第七項の規定において規約の変更について会社法第九十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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