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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第五十七条 (成立時の出資総額)
平成十二年政令第四百八十号
政令
(成立時の出資総額)
第五十七条
法
第六十八条第二項
に規定する政令で定める額は、一億円とする。
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