(規約に関する読替え) 第五十六条 法第六十七条第七項の規定において規約について会社法第三十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗