条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第五十六条 (規約に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(規約に関する読替え)

第五十六条

第六十七条第七項の規定において規約について会社法第三十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第五十六条(規約に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(最低純資産額) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第五十七条(成立時の出資総額) →