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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第五十五条 (最低純資産額)
平成十二年政令第四百八十号
政令
(最低純資産額)
第五十五条
法
第六十七条第四項
に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
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