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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十四条 (設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)

第六十四条

第七十五条第七項の規定において設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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