(設立時募集投資口に関する読替え)
第六十条
法第七十一条第十項の規定において設立時募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第七十一条第十項の規定において同条第二項に規定する銀行等について会社法第六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第七十一条第十項の規定において設立時募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第七十一条第十項の規定において同条第二項に規定する銀行等について会社法第六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。