(発行可能投資口総口数に関する読替え) 第六十四条の二 法第七十六条第二項の規定において発行可能投資口総口数について会社法第百十三条第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗