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投資信託及び投資法人に関する法律 第七十六条 (発行する投資口)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(発行する投資口)

第七十六条

投資法人が発行する投資口は、無額面とする。

2会社法第百十三条第二項及び第四項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。この場合において、同項中「第二百三十六条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第三号」と、「第二百八十二条第一項」とあるのは「投資法人法第八十八条の十八第一項」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済投資口」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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