(投資主の責任及び権利等)
第七十七条
投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
- 一金銭の分配を受ける権利
- 二残余財産の分配を受ける権利
- 三投資主総会における議決権
3投資主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部又は同項第三号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。
4会社法第百六条及び第百九条第一項の規定は、投資口について準用する。この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。