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会社法 第百六条 (共有者による権利の行使)

平成十七年法律第八十六号法律
(共有者による権利の行使)

第百六条

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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