(株主の権利)
第百五条
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
- 一剰余金の配当を受ける権利
- 二残余財産の分配を受ける権利
- 三株主総会における議決権
2株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
2株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。