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資産の流動化に関する法律 第二十七条 (社員の責任及び権利等)

平成十年法律第百五号法律
(社員の責任及び権利等)

第二十七条

社員の責任は、その有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。

2社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

  1. 利益の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利

3特定社員は、その有する特定出資につき社員総会における議決権を有する。

4優先出資社員は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その有する優先出資につき社員総会における議決権を有しない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

5社員に第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

6会社法第百六条(共有者による権利の行使)及び第百九条第一項(株主の平等)の規定は、特定目的会社の特定出資又は優先出資について準用する。この場合において、同項中「株主」とあるのは「社員」と、「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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