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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十三条の二 (投資法人の設立の無効の訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資法人の設立の無効の訴えに関する読替え)

第六十三条の二

第七十五条第六項の規定において投資法人の設立の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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