(設立時募集投資口に関する読替え)
第六十三条
法第七十五条第五項の規定において設立時募集投資口について会社法第百二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第七十五条第五項の規定において設立時募集投資口について会社法第百二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。