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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十二条 (投資法人に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資法人に関する読替え)

第六十二条

第七十五条第一項の規定において投資法人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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