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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第五十四条 (設立企画人の範囲等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(設立企画人の範囲等)

第五十四条

第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。第百十六条及び第百二十五条第三項各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。

2第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 信託会社等
  2. 第六十六条第三項第一号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの(設立企画人(法第六十六条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から三年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
  3. 適格機関投資家又は有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が百億円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、前項の事務について知識及び経験を有する者として内閣府令で定めるもの

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