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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十六条 (登録投資法人が行うことができる取引)

平成十二年政令第四百八十号政令
(登録投資法人が行うことができる取引)

第百十六条

法第百九十三条第一項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。

  1. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
  2. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
  3. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引

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