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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十九条 (投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)

第九十九条

法第百四十一条第五項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第百十六条第五項から第九項まで及び第百十七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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