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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十一条 (投資口の払戻しに係る規約の変更)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資口の払戻しに係る規約の変更)

第百四十一条

規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2投資法人は、投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日の二十日前までに、その投資主に対し、当該変更をする旨を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4前条の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。

5会社法第百十六条第五項から第九項まで、第百十七条第八百六十八条第一項第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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