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金融商品取引法施行令 第十四条の三の七 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

第十四条の三の七

法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 会社法第百十六条第一項第百八十二条の四第一項第四百六十九条第一項第七百八十五条第一項第七百九十七条第一項第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項第百四十九条の三第一項第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
  2. その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
  3. 第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合
  4. 第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
  5. 第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
  6. 第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合

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