条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十四条の三の五 (公開買付者の関係者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公開買付者の関係者)

第十四条の三の五

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。

  1. 公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等
  2. 公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者

e-Gov法令検索で第十四条の三の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十四条の三の五(公開買付者の関係者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の三の四(公開買付開始公告等) 金融商品取引法施行令 目次 第十四条の三の六(上場株券等に準ずる株券等) →