第十条
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
- 一公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
- 二公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
2長官権限のうち次に掲げるものは、改正法附則第二十二条第二項に規定する者又は整備法第五条第二項に規定する者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3長官権限のうち、改正法附則第四十八条第二項の規定による届出の受理は、同項に規定する特例投資運用業務を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
5長官権限のうち、改正法附則第二十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十八条第四項及び第六項並びに整備法第七条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出の受理(新金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び特例業務届出者(新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。)並びに新金融商品取引法施行令第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定する登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)に係るものを除く。)は、当該届出をする者(当該者が金融商品取引業者又は改正法附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人である場合にあっては、当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業を行っている者。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該届出をする者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
旧金融商品取引法第三十五条第三項の規定による届出をして、業として特定運用業務(新金融商品取引法施行令第十五条の二十五第二号又は第三号に掲げる資産に対する投資として改正法第二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行い、又は同条第十三項に規定する登録投資法人の資産の運用を行う業務をいう。以下同じ。)を行っている者は、施行日において当該特定運用業務につき改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。