(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定) 第二十九条 令第十四条の二に規定する内閣府令で定める者は、当該公開買付者及び令第十条に定める当該公開買付者の関係者で、本邦内に住所、居所、営業所又は事務所を有する者とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗